「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。なお、事業活動に伴って生じた廃棄物には、客が捨てたものや従業員の飲食等に伴うごみなども含まれます。
事業を営み発生した廃棄物を処理する場合は、町の事業系指定袋を利用し次の方法で適正に処理してください。
●廃棄物処理業者へ委託しなければならない事業所
1日当たりの廃棄物処理量が概ね10kg以上の多量排出事業者は、廃棄物処理事業者へ収集・運搬・処理を委託してください。
●自らじん芥処理場へ搬入できる事業所
1日あたりの排出量が概ね10kg未満の事業所は、自ら直接じん芥処理場へ搬入することもできます。この場合は、町の事業系指定袋に入れたものに限ります。
●事業系指定袋の購入について
事業系指定袋は小売店舗では購入できません。役場環境課窓口で販売しています。販売価格等詳細は環境課衛生係(
0267-45-8556)へ問い合わせてください。
●事業系の粗大ごみについて
事業活動(飲食店や宿泊業等)で使用していたテーブルやいす・布団などの粗大ごみは、じん芥処理場へ搬入できません。処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬許可を受けた業者へ委託してください。
●汚泥再生処理センターの利用について
生ごみを排出する事業所は、汚泥再生処理センターを利用してください。詳しくは環境課衛生係(
0267-45-8556)へ問い合わせてください。